引越しと住民票
引越しをすると役所で転出・転入の手続き、もしくは同じ市区町村内の引越しの場合は転居後に「転居届」の提出により住所変更を行います。この住所変更を行うと、それ以降住民票の写しを取得すると新住所が記載されることになります。
住民票の写しの取得は代理人が証明の困難な委任状を以って行うことができるため、誰でも代理人になりすまして取得することができます。そのため、配偶者からの暴力及びストーカー行為等の被害者であり第三者に住所を知られたくない事情があって引越しをする場合でも住民票の取り寄せによって住所が簡単に知られてしまうおそれがあります。
そうしたことを防ぎ、被害者を保護するために平成16年7月から国の指導のもと、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関に相談をしており、所定の申請手続きを経た場合については、代理人請求があった場合は該当する公的機関に確認のうえ住民票の写し、住民票記載事項証明書などの交付制限を行うことができるようになりました。
こうした事例に当てはまる方は是非引越しをする前に転居先を管轄する役所で申請手続について詳細を確認してください。新居を選ぶ不動産めぐりをしている際に役所に寄って聞いておくのも良いでしょう。